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車検適応外とは

● 灯火類(ライト)の色
 車幅灯  :34条
  → 白色、淡黄色又は橙色であり、そのすべてが同一であること。
 番号灯  :36条
  → 白色であること。
 尾灯   :37条
  → 赤色であること。
 後部反射器:38条
  → 赤色であること。
 制動灯  :39条
  → 赤色であり、自動点滅する構造でないこと。
 後退灯  :40条
  → 白色であること。
 方向指示器:41条
  → 橙色であり、点滅回数が毎分60回以上120回以下であること。

灯火類は、決められた色意外のものを使用すると、他の交通に誤認を与えて事故を誘発させる恐れがあるので危険とされています。

● 運転席・助手席・フロントガラスの着色フィルム
着色フィルムを貼り付けた状態での可視光線透過率70%未満のものは不可:29条
運転者席から特によく見る視界を濃い色の着色フィルムで遮ると、周りの状況を確認づらくなって、特に夜間は大変危険です。

● 消音器(マフラー)の切断や取り外しによる音量
内燃機関を原動機とする自動車には、騒音の発生を有効に抑制することができる消音器を備えなければならない:30条
マフラーを加工して騒音を出すと、周辺に生活する人の生活環境を破壊し、騒音公害の原因になります。

● ボディからはみ出たタイヤ、ホイール
回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるものでないこと:18条
タイヤやホイールが適切でない場合、車体やブレーキ構造などと悪影響を及ぼす可能性があり、また車体から突出して歩行者などに危害をおよぼす恐れがあるなどされています。

● 地上高
自動車の接地部以外の部分は、安全な運行を確保できるものとして、地面との間に決められた高さがなくてはならない:3条
フロントバンパー下部を除くボディ下部との距離が、最低地上高9cm以上無い場合は、他の安全に乗るための部品を傷める危険性があります。